「106万円の壁」は2026年10月になくなる|週20時間で社会保険に入る新ルールと、手取り・年金がどう変わるかをFP2級がやさしく解説

カフェでエプロン姿の女性が時計とカレンダーを見ながら働くイラスト 家計管理・貯金

職場の休憩室で、電卓をたたきながら「今月、あと何時間まで入れる?」と真剣な顔で相談する——パートで働く方にはおなじみの光景ではないでしょうか。いわゆる「106万円の壁」です。

その壁、2026年10月1日に取り壊し工事が完了します。ただし、更地になって自由に働けるようになる…わけではなく、代わりに「週20時間」という新しい線が引かれる、というのが正直なところです。

先に結論|2026年10月から「金額」ではなく「時間」で決まります

この記事の要点は3つだけです。

  • 2026年10月1日から、社会保険に入る条件のうち「月8.8万円(年収106万円)以上」という賃金の条件がなくなります。
  • これからは、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人(学生を除く)は、月給の金額に関係なく健康保険・厚生年金に加入します。
  • 手取りは月1万円ほど減りますが、そのぶん将来の年金が増え、病気やケガ・出産のときの手当がつきます。

根拠もはっきりしています。2026年9月11日に公布された「令和8年政令第275号」で、施行日が2026年10月1日と正式に決まりました。もう「予定」ではありません。

そもそも「106万円の壁」って、法律に書いてあるの?

実は、法律のどこを探しても「106万円」という数字は出てきません。正体は「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件の12か月分。みんなが呼びやすいように付けた“あだ名”だったわけですね。

これまで、パート・アルバイトの方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するのは、次の4つすべてに当てはまる場合でした。

  1. 所定内賃金が月額8.8万円以上(=賃金要件。これが廃止されます)
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 勤め先が従業員51人以上の企業(厚生年金の被保険者数で判定)
  4. 学生ではないこと

なぜ①だけ廃止になるのか。理由はシンプルで、最低賃金が上がったからです。厚生労働省の資料によると、2025年度の地域別最低賃金がすべての都道府県で時給1,016円を超えたため、時給1,016円以上で週20時間働けば、自動的に月8.8万円を超えてしまいます。

つまり、意識してもしなくても要件を満たしてしまうので、条件そのものをなくすことにした——というのが今回の改正です。

自分は加入することになる? 働き方で見る早見表

「で、私はどうなるの?」が一番知りたいところですよね。働き方別に整理しました。

あなたの働き方 2026年9月まで 2026年10月から
51人以上の会社/週20時間以上/月8.8万円以上 加入する 変わらず加入
51人以上の会社/週20時間以上/月8.8万円未満 加入しない 新しく加入する
51人以上の会社/週20時間未満 加入しない 変わらず加入しない
50人以下の会社で働いている 原則加入しない 今回は変わらない(2027年10月から順次)
学生(昼間部) 対象外 変わらず対象外

ポイントは2行目です。「週20時間以上だけど月8.8万円に届かないように調整していた人」が、まとめて加入対象になります。時給が上がった今、この調整はかなりの薄氷の上を歩く作業でしたが、その綱渡りは10月で終わりです。

保険料はいくら引かれる? 実際の金額で見てみる

「引かれる」と聞くと反射的に身構えてしまいますが、具体的な金額を知っておくと心の準備ができます。下の表は東京都(協会けんぽ)・40歳未満・令和8年度の保険料額表から計算した、本人が毎月負担する金額です。会社が同額を負担してくれるので、実際にかかっている保険料はこの倍です。

月給(標準報酬月額) 健康保険 厚生年金 子ども・子育て支援金 本人負担の合計
8.8万円 4,334円 8,052円 101円 約12,500円/月
9.8万円 4,826円 8,967円 113円 約13,900円/月
11万円 5,417円 10,065円 126円 約15,600円/月

※健康保険料率は都道府県で少し違い、40歳以上の方は介護保険料(全国一律1.62%の半分)が上乗せされます。金額はあくまで目安です。

ざっくり言うと、負担は月給のおよそ14%。年収106万円なら年間15万円前後が手取りから減る計算です。同じ手取りに戻すには、額面で20万円ほど(年収123万円前後)まで働く時間を増やすのが目安になります(税金を考えない概算です)。

減った分をどこで埋めるか考えるなら、働く時間を増やす前に固定費の見直しから入るほうがラクなことも多いです。特に通信費や保険料のような毎月の固定費は、一度見直せば効果がずっと続きます。

引かれるだけじゃない|増える年金と、つく3つの保障

保険料は「取られるもの」ではなく「買っているもの」でもあります。加入すると手に入るのは次の4つです。

  • 将来の年金が増える…日本年金機構の計算式(平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数)で計算すると、月給8.8万円で1年加入すると、老後に受け取る年金が年約5,800円増えます。これは一生涯、毎年受け取れる金額です。
  • 傷病手当金…病気やケガで働けない間、給料のおおむね3分の2が通算1年6か月まで受け取れます。
  • 出産手当金…産前産後の休みの間、同じくおおむね3分の2が受け取れます。
  • 障害厚生年金・遺族厚生年金…もしものときの上乗せができます。

配偶者の扶養(国民年金の第3号被保険者)のままでは、傷病手当金も出産手当金もありません。ここは見落とされがちなポイントです。

ちなみに、よくある誤解をひとつ。あなたが社会保険に入っても、配偶者の給料から引かれる保険料は1円も増えません。健康保険の扶養家族が何人いても、会社員本人の保険料は変わらない仕組みだからです(※会社の家族手当が減る可能性は別途ご確認を)。なお、税金の扶養は社会保険とは別のルールで動きます。そちらは2026年の年末調整で変わる「123万円→136万円」の壁の記事で整理しています。

「130万円の壁」は残る? 小さな会社で働く人は?

結論から言うと、週20時間未満で働く人や50人以下の会社で働く人には、これまでどおり「130万円の壁」が残ります。

健康保険の扶養に入れるのは、原則として年収130万円未満(60歳以上または障害のある方は180万円未満)で、同居なら配偶者の収入の2分の1未満であること。この基準は今回の改正では変わりません。130万円を超えると、自分で国民健康保険料と国民年金保険料を納めることになります(→国民健康保険料の仕組み)。

また、大学生など19歳以上23歳未満の方は、2025年10月から扶養の収入基準が150万円未満に引き上げられています。学生は今回の社会保険の適用拡大の対象外なので、こちらの150万円が目安になります。

会社の規模の条件は、これから10年かけて段階的になくなります。

時期 対象になる会社の規模
現在 従業員51人以上
2027年10月から 36人以上
2029年10月から 21人以上
2032年10月から 11人以上
2035年10月から 10人以下も対象(規模の条件は廃止)

なお、2026年10月からは「保険料調整制度」という仕組みも始まります。これは、会社が申し出て本人の保険料の一部を肩代わりすることで、標準報酬月額12.6万円以下の人の負担割合を、1〜2年目は25%、3年目は37.5%に軽くできるという制度(通算3年間)。ただし対象は、2026年10月以降に自主的に加入した会社や、2027年10月以降に新しく対象となる会社などです。今回51人以上の会社で新たに加入する人は対象外なので、期待しすぎないようにしましょう。

まとめ|「時給×時間」で考える時代に

  • 2026年10月1日から、社会保険の賃金要件(月8.8万円=年106万円)が廃止される(令和8年政令第275号で確定)
  • これからの入口は「週20時間以上」+「51人以上の会社」+「学生でない」の3つ
  • 本人の保険料は月給のおよそ14%。月給8.8万円なら月約12,500円
  • そのかわり年金が増え、傷病手当金・出産手当金などの保障がつく
  • 週20時間未満で働く人や50人以下の会社の人には、まだ130万円の壁が残る

10月からは、シフトを「金額」で調整するより「週何時間働くか」で考えるほうがスッキリします。まずは雇用契約書を開いて、自分の所定労働時間が週20時間の上か下かを確認してみてください。壁とにらめっこする季節は、そろそろ終わりです。

※本記事は2026年9月時点の情報です。実際の加入手続きや保険料は勤務先・加入する健康保険によって異なります。ご自身のケースは勤務先か年金事務所にご確認ください。
【参考】厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」/日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」「保険料調整制度とは」/全国健康保険協会「令和8年度保険料額表(東京支部)」

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