青色申告承認申請書はいつまで?開業届と“セット”で出せば初年度から最大65万円控除への第一歩をFP2級がやさしく解説

机の上に開業届の書類・ノートパソコン・電卓・観葉植物 家計管理・貯金

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副業や独立で「そろそろ開業届でも出そうかな」と思ったあなた。実はそのときもう1枚、いっしょに出しておくべき紙があるのをご存じですか?それが「青色申告承認申請書」です。名前が漢字だらけで、見ただけでそっとブラウザを閉じたくなりますよね(わかります)。でも、これを出し忘れると初年度は最大65万円の節税チャンスを丸ごと逃すことになりかねません。

この記事では、FP2級の視点で「青色申告承認申請書はいつまでに出すのか」「なぜ開業届とセットなのか」「65万円控除の条件」を、専門用語をかみくだいてやさしく整理します。

結論:開業届と青色申告承認申請書は“2枚セット”で同時に出す

先に答えをお伝えします。

  • 開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)…事業を始めてから1か月以内に提出
  • 青色申告承認申請書…その年から青色申告にしたいなら、開業日から2か月以内に提出

この2枚を「同じ日に・いっしょに」税務署へ出してしまうのが、いちばんラクで確実な方法です。別々に出すと、片方を忘れたり、期限を過ぎて「今年は青色にできません」と言われたりする事故が起きがちだからです。

そもそも「青色申告」って何がおトクなの?

青色申告は、きちんと帳簿をつけることを条件に、税金の計算でいくつかの“おまけ”がもらえる制度です。いちばん大きいのが青色申告特別控除。これは、利益から一定額を差し引いて税金を計算してよい、というものです。

たとえば控除が65万円なら、その分だけ所得税や住民税、国民健康保険料の計算のもとになる金額が下がる可能性があります。ざっくり言えば「同じだけ稼いでも、青色申告のほうが手元に残るお金が増えやすい」ということですね。届出を1枚出すだけで受けられる“合法的な節税”なので、事業として続けるなら使わない手はありません。

白色申告との細かな違いは、青色申告と白色申告の違いは?65万円控除の条件でくわしく解説しています。

青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?

ここがいちばん大事なポイントです。提出期限は「いつ事業を始めたか」で変わります。

状況 青色申告承認申請書の提出期限
その年の1月15日までに事業を始めていた(すでに事業中) その年の3月15日まで
その年の1月16日以降に新しく開業した 開業日から2か月以内

つまり、新しく開業した人は「開業日から2か月」がタイムリミット。この2か月を過ぎてしまうと、その年は自動的に白色申告になり、翌年ぶんからしか青色申告が使えません。せっかくの65万円控除も初年度はお預け、というわけです。

だからこそ、開業届を出すそのタイミングで青色申告承認申請書も一緒に出しておく――これが「セット提出」をおすすめする理由です。

65万円・55万円・10万円、控除額はどう決まる?

「青色=65万円」と思われがちですが、実はやり方によって控除額が3段階に分かれます。申請書を出しただけで自動的に65万円もらえるわけではない点に注意してください。

控除額 主な条件 こんな人
65万円 複式簿記でつける+e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存 会計ソフトで帳簿をつけ、ネットで申告する人
55万円 複式簿記でつける(申告は紙で提出) 帳簿はきちんと、でも申告は紙派
10万円 簡易簿記(かんたんな帳簿)でOK まずは手軽に始めたい人

最大の65万円をねらうなら「複式簿記」と「e-Tax(電子申告)」の2つがカギ。複式簿記と聞くと身構えますが、いまは会計ソフトが自動で作ってくれるので、手書きで簿記を覚える必要はありません。日々の入出金を入力していけば、申告書のかたちまで仕上げてくれます。

会計ソフトの選び方は個人事業主の会計ソフトはどう選ぶ?も参考にしてください。

2枚の書類、どうやって作る?無料ツールがラク

開業届も青色申告承認申請書も、税務署でもらった紙に手書きで書けます。ただ、初めてだと「どこに何を書くの…」と手が止まりがち。そこで便利なのが、質問に答えるだけで2枚まとめて作れる無料の書類作成サービスです。

たとえば弥生の「かんたん開業届」なら、画面の案内にそって選んでいくだけで、開業届と青色申告承認申請書をいっしょに作成でき、しかも無料。書き方に迷う時間を大きく減らせます。まずは書類を用意して、開業届といっしょに税務署へ提出する――この流れを覚えておけば安心です。

開業届+青色申告承認申請書を無料で作りたい方へ

弥生の「かんたん開業届」は、案内にそって入力するだけで2枚の書類をまとめて作成できます(利用は無料)。手書きが不安な方の最初の一歩に。

まとめ:迷ったら「2枚セットで、開業から2か月以内」

  • 開業したら開業届(1か月以内)と青色申告承認申請書(開業から2か月以内)を出す
  • この2枚は同じ日に“セット”で出すのがいちばん確実
  • 青色申告なら最大65万円の特別控除。ただし65万円は「複式簿記+e-Tax」が条件
  • 書類作りに迷ったら、無料の作成ツールを使えば2枚まとめてサクッと完成

「あとで出そう」と思っているうちに2か月はあっという間。開業を決めたら、その勢いで青色申告承認申請書まで一気に出してしまいましょう。未来の自分が節税で笑えます。

副業から個人事業主になるときの全体像は副業を始めたら最初にやるお金の手続き5つ、開業届そのものの出し方は開業届はいつ出す?書き方とタイミングもあわせてどうぞ。

※記載の制度・金額は執筆時点(2026年8月)の情報です。最新の要件は国税庁の案内や各サービスの公式サイトでご確認ください。

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