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「今年は歯医者に通ったし、家族もよく病院に行ったなぁ……」——そんな年、レシートの束を見てそっと引き出しの奥にしまった経験、ありませんか?実はその紙きれ、捨てるとちょっともったいないかもしれません。
会社員だと「確定申告なんて自分には関係ない」と思いがちですが、医療費がたくさんかかった年は、確定申告をすると税金が戻ってくる(還付される)ことがあります。これが「医療費控除」です。FP2級の視点で、むずかしい言葉をかみくだいて解説します。
結論:医療費控除は「年10万円超」から。会社員も確定申告でお金が戻る
先に要点だけお伝えします。
- 1年間の医療費が10万円を超えたら、超えた分を所得から差し引ける(所得が200万円未満の人は「所得の5%」が基準)。
- 会社員は年末調整では手続きできず、自分で確定申告をすると税金が戻ってくる。
- 市販薬をよく買う人は「セルフメディケーション税制」という別ルートもある(どちらか一方を選ぶ)。
「10万円も医療費かかってないよ」という人も、あとで出てくる通院の交通費や家族分の合算で意外と届くことがあります。順番に見ていきましょう。
医療費控除とは?いくらから使えるの
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を「所得控除」として差し引ける制度です。所得が減るぶん、所得税と住民税が軽くなります。
計算式はこうです。
医療費控除額 = 1年間に払った医療費 − 保険金などで戻った額 − 10万円(総所得が200万円未満の人は「10万円」の代わりに「所得の5%」)
ポイントは、戻ってくるのは「10万円を超えた金額」そのものではなく、それに税率をかけた分だということ。たとえば医療費が18万円なら、控除額は8万円。税率が10%の人なら、ざっくり8千円ほど税金が軽くなるイメージです。「全額戻る」わけではないので、そこだけ勘違いしないでくださいね。
そして見落としがちなのが、生計を一つにする家族の医療費はまとめて合算できること。共働きでもOKなので、家族の分を合計すると10万円を超えるケースは意外と多いんです。
対象になる医療費・ならない医療費
「これって医療費に入るの?」と迷いやすいものを表にまとめました。
| 対象になる(控除できる) | 対象にならない |
|---|---|
| 病院の診察・治療費、入院費 | 健康診断・人間ドック(異常なしの場合) |
| 処方薬・治療目的の市販薬 | 予防・健康増進のサプリやビタミン剤 |
| 通院のための電車・バス代 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 歯の治療(保険診療)、子どもの歯列矯正 | 美容目的の矯正・ホワイトニング |
| 出産費用、妊婦健診 | 差額ベッド代(自己都合の場合) |
通院の交通費(電車・バス)は忘れやすい対象費用の代表格です。日付・行き先・金額をメモしておくだけで、あとで合算できます。人間ドックは基本対象外ですが、そこで重大な病気が見つかって治療につながった場合は対象になることも。「迷ったらレシートを残す」が正解です。
セルフメディケーション税制との違い
「病院にはあまり行かないけど、市販薬はよく買う」という人には、セルフメディケーション税制という選択肢があります。対象の市販薬(パッケージに識別マークがあるものが多い)を年1万2千円より多く買うと、超えた分を差し引ける制度です。ただし、通常の医療費控除とは併用できず、どちらか有利な方だけを選びます。
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般(治療目的) | 対象の市販薬(OTC医薬品) |
| いくらから | 年10万円超※ | 年1万2千円超 |
| 控除の上限 | 200万円 | 8万8千円 |
| 向いている人 | 入院・通院が多かった年 | 市販薬でセルフケア中心の年 |
※所得が200万円未満の人は「所得の5%」が基準。
ざっくり言えば、医療費が10万円に届かなかった年でも、市販薬を1万2千円以上買っていればセルフメディケーション税制で救われることがある、ということ。両方の可能性がある年は、金額を計算して得な方を選びましょう。
会社員も対象。申告のやり方はどうする
医療費控除は、年末調整では手続きできません。自分で確定申告をする必要があります。「確定申告」と聞くと身構えてしまいますが、やることはシンプルです。
- 1年分の医療費のレシート・領収書を集める(家族分もまとめて)。
- 「医療費控除の明細書」に、病院ごと・人ごとの合計額を書く。
- 源泉徴収票を見ながら確定申告書を作成し、翌年に提出する。
健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使えば、明細書づくりがぐっとラクになります。とはいえ、金額の入力や書類の作成でつまずく人も多いところ。確定申告ソフトを使うと、画面の案内どおりに入力するだけで書類が完成するので、初めての人ほど心強い味方になります。
ちなみに、確定申告をすると、ふるさと納税の「ワンストップ特例」は使えなくなる点だけ注意。医療費控除とふるさと納税を両方する年は、ふるさと納税のワンストップ特例のしくみも確認しておくと安心です。副業がある人の申告については副業の確定申告の記事もあわせてどうぞ。
まとめ:レシートを捨てる前に、ひと呼吸
- 1年間の医療費が10万円超(所得200万円未満は所得の5%超)なら医療費控除の対象。
- 戻るのは「超えた分 × 税率」。全額ではないが、家族分を合算すると届きやすい。
- 通院の交通費も対象。レシート・領収書は1年間とっておくのが基本。
- 市販薬中心の年は「セルフメディケーション税制」もチェック(併用不可・有利な方を選ぶ)。
- 会社員も、医療費控除は自分で確定申告して初めて戻ってくる。
「うちは大した金額じゃないから」と思っていても、計算してみたら対象だった——というのはよくある話です。今年のレシート、捨てる前にひと呼吸おいてみてくださいね。
※本記事は一般的な制度の紹介です。具体的な控除額や申告の可否はご自身の状況により異なります。詳しくは国税庁の情報や最寄りの税務署でご確認ください。


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