※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
クローゼットの奥から、一度も袖を通していない服が出てきた。捨てるのは忍びないのでメルカリに出したら、思ったより高く売れた——。うれしいのに、通知が鳴るたびに心のどこかで「これ、税金だいじょうぶ?」がよぎる。あの感じ、みんな一緒です。
結論から言います。着なくなった服や使わなくなった家具・家電を売っただけなら、原則として税金はかかりません。売れた金額がいくらでも、です。
ただし、これには3つだけ例外があります。この記事では「自分は申告が必要な側なのか、そうでないのか」を5分で判断できるように、国税庁のルールをやさしく整理しました。
この記事でわかること
- 不用品を売っただけなら非課税になる理由(生活用動産のルール)
- 税金がかかってしまう3つのパターン
- 会社員・扶養内・個人事業主それぞれの「いくらから申告?」の目安
- 売上ではなく「もうけ」で判断するための、経費の考え方
- いざというときに慌てないための、かんたんな準備
1. 不用品を売っただけなら、原則、税金はかからない
まず安心してほしいのが、この大原則です。国税庁のルールでは、「家具、じゅう器(=日用品)、通勤用の自動車、衣服など、生活に通常必要な動産」を売って得た所得は非課税とされています。むずかしい言葉で「生活用動産の譲渡による所得」といいます。
つまり、自分が使っていた服・バッグ・家電・本・おもちゃなどを手放しただけなら、いくらで売れても申告は不要です。年間30万円売れても、50万円売れても同じです。
理由はシンプルで、こうした物は買ったときの値段より安く売れるのがふつうだから。10万円で買ったコートが3万円で売れても、それは「もうけ」ではなく、むしろ差し引きマイナスですよね。国もそこは追いかけない、という整理になっています。
「じゃあ何も気にしなくていいの?」——ほぼその通りです。ただし、次の3つに当てはまる人だけは話が変わります。
2. 税金がかかるのは、この3パターンだけ
ややこしく見えるフリマの税金ですが、課税されるケースは実は多くありません。表で一気に確認しましょう。
| 売ったもの・売り方 | 所得の種類 | 税金は? |
|---|---|---|
| 自分が使っていた不用品 (服・家具・家電・本など) |
生活用動産の譲渡 | 原則、非課税 金額に関係なく申告不要 |
| 1個(1組)30万円を超える 貴金属・宝石・書画・骨とう |
譲渡所得 | 課税対象 もうけが出ていれば申告の対象 |
| 転売目的で仕入れて売った (せどり・買い付け) |
雑所得(規模により事業所得) | 課税対象 |
| ハンドメイド作品などを継続的に販売 | 雑所得(規模により事業所得) | 課税対象 |
①「1個30万円超」の高額品は要注意
非課税になるのは「生活に通常必要な動産」まで。貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、この非課税ルールから外れます。相続でもらった指輪、コレクションしていた絵——このあたりが該当します。
ただし、外れた=すぐ課税、ではありません。この場合の譲渡所得は
売った金額 -(買ったときの金額+売るためにかかった費用)- 特別控除50万円
で計算します。もうけが年間50万円以下なら、特別控除で税金はゼロになります。さらに、持っていた期間が5年を超えていれば、課税されるのは残った金額の2分の1だけです。
②「仕入れて売る」はもう不用品ではない
安く買って高く売る、いわゆる転売。これは最初から利益を出す目的で買っているので、生活用動産にはあたりません。1回きりの失敗(買ったけど合わなくて売った)は不用品扱いで問題ありませんが、繰り返し仕入れて売っているなら課税される所得になります。
③ ハンドメイド・自作グッズの販売も同じ
アクセサリー、編み物、イラストデータなど、自分でつくったものを継続的に売っている場合も、不用品ではなく「商売」です。趣味の延長でも、収入があれば所得として扱われます。
3.「いくらから申告が必要?」は、あなたの立場で変わる
②③に当てはまった人は、次に「いくらから申告?」を確認します。ここが立場によって違うので、いちばん誤解が多いところです。
| あなたの立場 | 所得税の確定申告 | 住民税 |
|---|---|---|
| 会社員・パート (勤務先1か所・年末調整済み) |
給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超えたら必要 | 20万円以下でも市区町村への申告が必要 |
| 専業主婦(主夫)・学生など (給与収入がない) |
所得が基礎控除額を超えたら必要(金額は改正で変わるため国税庁で確認) | お住まいの市区町村に確認 |
| 個人事業主・フリーランス | 金額にかかわらず事業の申告に含める | 確定申告をすれば住民税の申告は不要 |
会社員の方がとくに気をつけたいのが、右端の列です。「20万円以下だから何もしなくていい」は所得税だけの話で、住民税には20万円ルールがありません。もうけが1円でもあれば、本来はお住まいの市区町村に住民税の申告が必要です。ここは見落とされがちなので、覚えておくと安心です。
会社員の20万円ルールについては、副業の確定申告は20万円から?“20万円ルール”の正しい意味でくわしく解説しています。
4. 税金がかかるのは「売上」ではなく「もうけ」
ここも大事なポイント。判定に使うのは、振り込まれた金額(売上)ではありません。売上から必要経費を引いた「所得=もうけ」で考えます。
フリマ販売でよくある経費はこちらです。
- 仕入れ代金(売れた分だけ)
- 販売手数料:メルカリは販売価格の10%
- 送料(出品者が負担した分)
- 梱包材:段ボール、封筒、緩衝材、テープ
- 材料費(ハンドメイドの場合)
たとえば、3万円で仕入れた品を5万円で売り、手数料5,000円・送料1,000円がかかったとします。売上は5万円ですが、もうけは 50,000 -(30,000+5,000+1,000)=14,000円。「年間50万円も売れたから申告かな…」と青ざめた人の多くは、経費を引くと20万円に届いていません。
逆に言えば、経費を証明できないと、売上まるごとがもうけ扱いになりかねないということ。レシートと記録がそのままお守りになります。
5. 慌てないための、たった3つの準備
「もしかしたら申告が必要かも」と思ったら、いま日常でやっておくことは3つだけです。
① 売った記録を消さない
アプリの取引履歴は、あとから見返せる期間に限りがあります。年に一度でいいので、売上の一覧をスクリーンショットやCSVで残しておきましょう。
② 仕入れ・梱包材のレシートを1か所にまとめる
封筒1枚でも十分です。「経費の袋」を作って放り込むだけで、翌年の自分がとても助かります。
③ 売上とプライベートのお金を分ける
売上金の振込先を生活口座と分けておくと、1年後に「どれが売上だったか」で悩まずに済みます。
そのうえで、もうけが20万円を超えそう/毎月コンスタントに売れているという方は、手集計をやめて会計ソフトに任せてしまうのがラクです。銀行口座やカードと連携させれば、入出金が自動で取り込まれ、確定申告の書類まで作れます。2月の自分を助けられるのは、記録をつけている今の自分だけです。
また、転売やハンドメイドが「趣味」を超えて継続的な商売になってきたなら、開業届を出して事業として申告する道もあります。青色申告を選べば、条件を満たすことで最大65万円の控除を受けられる可能性があります。開業届や青色申告承認申請書は、無料の作成サービスを使えば画面の案内に沿って進めるだけで作れます。
提出のタイミングは開業届はいつ出す?副業から個人事業主になるタイミング、控除のちがいは青色申告と白色申告の違いは?もあわせてどうぞ。
まとめ
- 自分が使っていた不用品を売っただけなら、原則、非課税。金額を問わず申告は不要
- 例外は①1個30万円超の貴金属・宝石・書画・骨とう ②転売 ③ハンドメイドなどの継続販売の3つ
- ②③に当てはまる会社員は、もうけが20万円を超えたら確定申告
- 20万円以下でも、住民税の申告は別途必要(住民税に20万円ルールはない)
- 判定は売上ではなくもうけ(売上-経費)。手数料10%・送料・梱包材も経費になる
- 迷ったら、記録を残すことだけ先にやっておけばOK
フリマは「捨てるはずだったモノが、ちょっとしたお金に変わる」いちばん身近な家計改善です。ルールを知っておけば、もう通知が鳴るたびにドキッとしなくて済みますね。
なお、副業が育ってきて「そろそろ自分のお店やサービスをネットに持ちたい」という段階になったら、宅建士・FP2級の私が ココナラのホームページ制作 でご相談に乗っています。気になる方はぜひ。
※税金の取り扱いは個々の状況や法改正によって変わります。判断に迷う場合は、国税庁のサイトやお住まいの税務署、税理士にご確認ください。本記事は執筆時点の情報にもとづく一般的な解説です。


コメント