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確定申告の季節になると、毎年なんとなく「青色申告の65万円控除」という言葉を聞きますよね。でも実はこの65万円、もうすぐ「75万円」に増えます。
「増えるの!? やった!」……と喜ぶのはまだ早くて、同じ改正で「紙で申告している人」は10万円まで下がります。控除額の階段が、上にも下にも伸びるイメージです。レシートを靴箱にためている方、そっと箱を閉じないでくださいね。今からでも十分間に合います。
この記事では、令和9年分(2027年分)から変わる青色申告特別控除の新しい3段階と、今のうちにやっておきたい準備を、FP2級の視点でやさしく整理します。
結論:控除は「75万円・65万円・10万円」の3段階になります
先に結論だけまとめます。
- 令和8年分(2026年分)まで=いまのルール。65万円/55万円/10万円の3段階
- 令和9年分(2027年分)から=新ルール。75万円/65万円/10万円(場合により0円)の3段階に
- 55万円控除はなくなり、「紙で申告する人」は原則10万円になります
- 上の段に行くカギは、どの段でもe-Tax(電子申告)
これは令和8年度税制改正で決まった内容で、改正法は2026年3月31日に成立しています。所得税は令和9年分から、住民税は令和10年度分から反映されます。実際に新しい控除で申告するのは2028年の2〜3月なので、慌てる必要はありません。ただ、準備は早いほどラクです。
新旧を比べるとこうなります
| 控除額 | 令和8年分(2026年分)まで | 令和9年分(2027年分)から |
|---|---|---|
| 75万円 | なし | 複式簿記+期限内のe-Tax+「優良な電子帳簿」または「請求書等データの自動連携」 |
| 65万円 | 複式簿記+「e-Tax」または「優良な電子帳簿」 | 複式簿記+期限内のe-Tax |
| 55万円 | 複式簿記(紙で申告してもOK) | 廃止 |
| 10万円 | 上の要件を満たさない青色申告者 | 上の要件を満たさない青色申告者(※一定の簡易簿記の方は対象外) |
| 0円 | なし | 簡易簿記で、前々年分の事業所得の収入金額が1,000万円を超える方 |
表を見ると分かるのですが、新ルールでは「紙で出す」という選択肢が、上の2段からきれいに消えています。今まで「複式簿記でつけているけど、申告書は印刷して税務署に持っていく」という方は55万円控除でしたが、令和9年分からはその席がありません。
ちなみに、優良な電子帳簿を保存していても、紙で申告したら65万円にも75万円にもなりません。e-Taxが全段共通の入場券だと思ってください。
「10万円増える」って、実際いくら手元に残るの?
控除が10万円増えても、10万円戻ってくるわけではありません。減るのは「税金の計算のもとになる所得」です。
ざっくりした目安として、所得税率5%の方なら、所得税で約5,000円、住民税(税率10%)で約10,000円、合わせて年1.5万円ほどの違いになります。所得が多く税率が高い方ほど差は大きくなります。
さらに見落とされがちなのが国民健康保険料です。国保の保険料は所得をもとに計算されるので、控除が増えると保険料にも効いてくる可能性があります(自治体や所得によります)。
75万円の「追加条件」は2つのうちどちらか
75万円をねらう場合、複式簿記+期限内e-Taxに加えて、次のどちらかが必要です。
① 優良な電子帳簿の保存
仕訳帳・総勘定元帳などを、訂正や削除の履歴が残る形で電子保存する方法です。事前に「優良な電子帳簿の届出書」を税務署に出す必要があり、期限は適用を受けたい年の翌年3月15日(法定申告期限)まで。一度出せば、大きな変更がなければ毎年出し直す必要はありません。
② 請求書等データの自動連携(デジタルシームレス保存)
請求書・領収書・銀行明細などの電子データを、会計システムに電子のままつないで一元管理する方法です。要するに「銀行やカードを会計ソフトに連携して、紙に印刷せずそのまま帳簿にする」形が想定されています。
どちらも自力で仕組みを作るのは大変なので、現実的には対応した会計ソフトを使うのが近道です。会計ソフトの選び方は個人事業主の会計ソフトはどう選ぶ?マネーフォワード・freee・弥生を比較で解説しています。
今からやっておく3つの準備
準備1:とにかく「e-Tax」に慣れておく
新ルールでは、e-Taxを使わない時点で10万円コース確定です。令和8年分(2026年分)の申告、つまり来年2〜3月の申告から電子で出す練習をしておくと安心です。マイナンバーカードとスマホがあれば、パソコンにカードリーダーがなくても送信できます。
準備2:複式簿記で記帳する(=会計ソフトを使う)
複式簿記と聞くと身構えますが、簿記の知識がなくても、会計ソフトが自動で仕訳をしてくれます。銀行口座やクレジットカードを連携しておけば、明細が自動で取り込まれ、そのまま「請求書等データの自動連携」の土台にもなります。
プライベートと事業のお金が同じ口座に混ざっていると連携の効果が半減するので、事業用の口座とカードを1つ分けておくのがおすすめです。事業の支払いを1枚のカードにまとめておくと、明細が1か所に集まって記帳もラクになります。
準備3:まだ青色申告をしていないなら、先に「申請」を出す
ここが一番の落とし穴です。青色申告は「その年の3月15日まで」に承認申請書を出していないと、その年は使えません(その年に新しく開業した場合は、開業日から2か月以内)。控除の話に夢中になって、入口の申請を忘れないようにしましょう。
開業届と青色申告承認申請書は、無料の作成サービスを使えば画面の質問に答えるだけで作れます。期限のくわしい話は青色申告承認申請書はいつまで?と青色申告と白色申告の違いもあわせてどうぞ。
よくある疑問
Q. 令和8年分(2026年分)の申告はどうなりますか?
A. 今までどおりです。65万円/55万円/10万円の現行ルールで申告します。新しい3段階が使えるのは令和9年分からです。
Q. 簡易簿記のままだと、どうなりますか?
A. 原則10万円ですが、前々年分の事業所得の収入金額が1,000万円を超える方が簡易簿記を続けた場合は、控除0円になります。なお、収入が1,000万円を超えていても、複式簿記+e-Taxにすれば65万円・75万円は使えます。
Q. 期限に1日でも遅れたら?
A. 期限内申告が条件なので、期限後の申告は10万円控除になります。「間に合わなかった」だけで数万円の差になるので、ここは本当にもったいないところです。
まとめ
- 令和9年分(2027年分)から、青色申告特別控除は75万円/65万円/10万円(場合により0円)の3段階へ
- 55万円控除は廃止。紙で申告すると原則10万円まで下がる
- 65万円の条件は複式簿記+期限内のe-Tax。75万円はさらに優良な電子帳簿 or 請求書等データの自動連携が必要
- 住民税は令和10年度分から反映。実際の申告は2028年2〜3月
- 今からやるのは①e-Taxに慣れる ②会計ソフトで複式簿記 ③青色申告の申請を忘れないの3つ
制度の名前は難しそうですが、やることは「ソフトに任せて、電子で出す」だけです。1年あれば十分に慣れられます。
「うちの場合はどう進めればいい?」という方は、宅建士・FP2級の私が ココナラのホームページ制作 で、副業・開業まわりのご相談にも合わせて乗っています。気になる方はぜひ。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに、国税庁タックスアンサーNo.2072および令和8年度税制改正の内容を参考に作成しています。個別のご判断については、最新の情報および所轄の税務署・税理士にご確認ください。

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