市販薬のレシート、捨てていませんか?セルフメディケーション税制の“12,000円ライン”と医療費控除との選び方をFP2級がやさしく解説

市販薬の箱とレシート、電卓、コインが並んだテーブルのフラットイラスト 家計管理・貯金

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薬局で買った風邪薬や胃薬のレシート、その場で「いりません」と言っていませんか。財布の中でクシャクシャになったレシートが、実は年末にお金を連れて帰ってくる紙だった……というのが今回の話です。レシートに謝りたくなったら、もう半分わかっています。

結論から言うと、対象の市販薬を1年間で12,000円を超えて買っていれば、確定申告で税金が少し戻ってくる可能性があります。

この記事では、セルフメディケーション税制のしくみを、条件・金額・医療費控除との選び方の順に、むずかしい言葉を使わずに整理します。

セルフメディケーション税制は「市販薬が年12,000円を超えたら」使える制度

セルフメディケーション税制は、正式には「医療費控除の特例」といいます。ドラッグストアなどで買った対象の市販薬の代金が、1年間(1月1日〜12月31日)で12,000円を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。

控除の上限は88,000円。つまり年間10万円分の購入までが対象になります。

「12,000円も市販薬なんて買わないよ」と思うかもしれませんが、家族分を合計できます。自分・配偶者・子ども・生計を一にする親などの分をまとめてよいので、花粉症の薬、胃腸薬、湿布、風邪薬……と足していくと、意外と超えていきます。

対象の薬は「レシートに書いてある」

対象になるのは、もともと病院で処方されていた成分が市販薬に転用されたスイッチOTC医薬品などです。といっても成分名を覚える必要はありません。対象商品を買うと、レシートに「セルフメディケーション税制対象」や★印などの表示が付きます。

商品パッケージに識別マークが付いていることもありますが、マークが無くても対象の商品はあります。判断はレシートの表示が基本と覚えておけば大丈夫です。

いつまで使える制度? 2027年以降も続きます

もともとは期限つきの制度で、これまで何度か延長されてきました。そして令和8年度の税制改正で、スイッチOTC医薬品の購入分は適用期限が撤廃(=期限なしに)、それ以外の医薬品の購入分は5年延長されることになりました。「今年で終わるから急がなきゃ」という制度ではなくなった、ということです。

ただし対象になる品目の範囲は令和9年1月1日から見直しが入ります。来年以降に買うときも、やはりレシートの表示を見るのが確実です。

条件はひとつ。「健康のための取組」をしていること

この制度には、ちょっと変わった条件がひとつだけあります。それが「健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組」を、その年に行っていること。文字にすると物々しいですが、中身はごく普通のことです。

  • 会社の定期健康診断を受けた
  • 市区町村の健康診査・がん検診を受けた
  • 予防接種(インフルエンザなど)を受けた
  • 健康保険組合などの人間ドックを受けた
  • 特定健康診査(メタボ健診)・特定保健指導を受けた

このどれかひとつでも当てはまればOKです。会社員なら毎年の健康診断だけで条件をクリアしている人がほとんど。つまり、気づいていなかっただけ、というパターンがかなり多い制度です。

会社の健康診断を受けているなら、あなたはすでに条件を満たしています。

注意点として、健康診断や人間ドックの費用そのものは控除の対象になりません。あくまで「取組をした証拠」として使うだけ。ここは取り違えやすいので気をつけてください。

いくら戻る?年間の購入額ごとの目安

控除される金額は「1年間の購入額 − 12,000円」で、上限は88,000円です(購入額でいうと10万円分が上限のイメージ)。

そして大事なのは、控除額がそのまま返ってくるわけではないということ。戻るのは「控除額 × 税率」の分です。目安を表にしました(所得税率5%+住民税10%=15%、所得税率10%+住民税10%=20%で計算)。

1年間の購入額 控除額 軽くなる税金の目安(税率15%) 軽くなる税金の目安(税率20%)
15,000円 3,000円 約450円 約600円
20,000円 8,000円 約1,200円 約1,600円
50,000円 38,000円 約5,700円 約7,600円
100,000円以上 88,000円(上限) 約13,200円 約17,600円

数百円〜1万円台。宝くじのような金額ではありませんが、レシートを取っておくだけで得られると考えれば悪くありません。ちなみに、所得税は確定申告後に還付(振込)されますが、住民税は翌年度の税額が下がる形で効いてきます。振込が少なくても「減った分」はちゃんとあります。

医療費控除とどっちを選ぶ?【比較表】

ここが一番の分かれ道です。セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、どちらか一方しか使えません(選択制)。

項目 セルフメディケーション税制 通常の医療費控除
対象になるもの レシートに対象表示のある市販薬など 病院・歯科の診療費、処方薬、通院交通費、市販薬 など幅広く
いくらから 年12,000円を超えた分 原則 年10万円を超えた分(総所得金額等が200万円未満の人はその5%を超えた分)
控除の上限 88,000円 200万円
必要な条件 健診・予防接種などの取組が必要 特になし
手続き 確定申告(年末調整では不可) 確定申告(年末調整では不可)
向いている人 病院にはあまり行かないが市販薬をよく買う人 入院・手術・歯科治療などで医療費がかさんだ年

ざっくりした目安はこうです。その年の医療費全体が10万円を超えそうなら医療費控除、超えないけれど市販薬が12,000円を超えたならセルフメディケーション税制。まずは両方で計算してみて、金額が大きいほうを選べば失敗しません。

注意したいのは、あとから「やっぱりもう一方にします」と変更できない点です。申告したあとに修正申告や更正の請求で選び直すことはできないので、申告前に必ず両方を計算してください。医療費控除そのものの仕組みは 医療費控除とは?いくらから使える? で解説しています。

なお、ふるさと納税をしている人は、確定申告をするとワンストップ特例が無効になるという別の落とし穴があります。こちらは ふるさと納税と医療費控除は併用できる? で順番までまとめています。

年末までにやっておきたい3つのこと

1. レシートを1か所に集める

専用の封筒でも、透明ファイルでも、お菓子の空き箱でも構いません。とにかく「市販薬のレシートはここ」と決めて放り込むだけ。集計は年末か年明けにまとめてやれば十分です。感熱紙のレシートは時間が経つと薄くなるので、心配ならスマホで撮っておくと安心です。

2. 買うときに「対象かどうか」を見る

同じような効き目の薬でも、対象の商品とそうでない商品があります。常備薬をまとめ買いするときは、対象表示のある商品を選ぶだけで年間の合計が伸びます。ネット通販でも商品ページに「セルフメディケーション税制対象」と書かれていることが多いので、探す前にチェックしてみてください。

※対象商品かどうかは、必ず商品ページの表示や購入時のレシートでご確認ください。

3. 「取組」の証明になるものを取っておく

健康診断の結果通知書、予防接種の領収書、人間ドックの結果票など、氏名・受けた年・実施した機関名がわかるものを1枚とっておきます。申告時に提示を求められることがあります。

申告のときは「セルフメディケーション税制の明細書」に、薬局ごと・商品ごとの金額を書いて提出します。レシートの提出は不要ですが、5年間は自宅で保管が必要です。

レシートは捨てずに5年間保管。ここだけは必ず守ってください。

「今年の分はもう遅い」と思った方へ。還付のための申告は、5年前の分までさかのぼって手続きできます。過去のレシートが残っているなら、まだ間に合う可能性があります。

確定申告そのものがめんどう、という方へ

会社員で、この控除のためだけに申告するなら国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で十分です。ただし副業や個人事業の収入があって、もともと確定申告をしている方は、会計ソフトを使うと医療費・市販薬の入力から申告書の作成までを一本の流れでまとめられます。副業の申告が必要になるラインは 副業の確定申告は20万円から? で整理しています。

まとめ

  • セルフメディケーション税制は、対象の市販薬が年12,000円を超えた分を所得から差し引ける制度(上限88,000円)
  • 条件は健康診断・予防接種などを受けていること。会社員なら多くの人がクリア済み
  • 対象商品かどうかはレシートの表示で判断できる
  • 医療費控除とは選択制。あとから変更できないので、申告前に両方を計算する
  • 戻るのは「控除額×税率」。所得税は還付、住民税は翌年度の減額で効いてくる
  • やることはレシートを1か所に集めるだけ。5年前まではさかのぼって申告できる

今日から、薬局で「レシートはご利用ですか」と聞かれたら、迷わず「お願いします」。それだけで準備は始まっています。

※本記事は制度の概要をわかりやすく紹介したものです。対象医薬品・適用条件・手続きの詳細は、国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」および厚生労働省「セルフメディケーション税制について」で最新の情報をご確認ください。個別の判断は所轄の税務署にご相談ください。

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