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毎年10月ごろ、保険会社から届く地味なハガキ。「なんか来てるな」とテーブルの端に置いたまま、気づけば雑誌の下で越冬していませんか。あのハガキ、じつは税金が戻ってくる引換券のようなものです。
名前は「生命保険料控除証明書」。これを年末調整や確定申告で使うと、払った保険料に応じて所得税と住民税が安くなります。そして令和8年分(=今年の年末調整)から、23歳未満の子どもを扶養している人は控除の枠が広がりました。
結論:まずここだけ押さえればOK
- 生命保険料控除は「一般」「介護医療」「個人年金」の3つの枠でできている
- 所得税は最大12万円、住民税は最大7万円を所得から差し引ける
- 令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人は「一般」の枠が所得税で4万円→6万円に
- ただし合計12万円という上限は変わらない(ここが落とし穴)
- 会社員は年末調整、個人事業主は確定申告で手続きする
生命保険料控除は「3つの枠」でできている
生命保険料控除は、1年間に払った保険料の一部を所得から引ける制度です。引けるのは、次の3つの枠それぞれ。
- 一般生命保険料控除…死亡保険、学資保険など
- 介護医療保険料控除…医療保険、がん保険、介護保険など
- 個人年金保険料控除…税制適格特約の付いた個人年金保険
そしてもう一つ、ややこしいのが「新制度」と「旧制度」の区別です。契約した日で分かれます。
- 新制度…平成24年(2012年)1月1日以後に契約したもの
- 旧制度…平成23年(2011年)12月31日以前に契約したもの
「うちのはどっち?」は、届いた控除証明書に「新制度」「旧制度」と書いてありますので、そこを見れば一発です。悩んで20分溶かす前に、まずハガキを見ましょう。
| 区分 | 所得税の上限(1枠あたり) | 所得税の合計上限 | 住民税の上限(1枠あたり) | 住民税の合計上限 |
|---|---|---|---|---|
| 新制度(2012年1月〜) | 4万円 ※一般枠は令和8年分から条件付きで6万円 |
12万円 | 2万8,000円 | 7万円 |
| 旧制度(2011年12月まで) | 5万円 | 10万円 | 3万5,000円 | 7万円 |
新旧の契約が両方ある場合は、同じ枠(たとえば「一般」)の中で新旧を合わせて計算し、その枠の上限までとなります。
令和8年分から「23歳未満の子がいる人」は一般枠が6万円に
ここが今年の目玉です。23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度の「一般生命保険料控除」だけ、所得税の上限が4万円から6万円に引き上げられました。子育て世帯の負担を軽くするための措置です。
国税庁が示している計算式は次のとおりです(いずれも新制度の「一般」の枠)。
| 通常の場合(上限4万円) | 23歳未満の扶養親族がいる場合(上限6万円) |
|---|---|
| 2万円以下 → 全額 | 3万円以下 → 全額 |
| 2万円超〜4万円以下 → 保険料×1/2+1万円 | 3万円超〜6万円以下 → 保険料×1/2+1万5,000円 |
| 4万円超〜8万円以下 → 保険料×1/4+2万円 | 6万円超〜12万円以下 → 保険料×1/4+3万円 |
| 8万円超 → 一律4万円 | 12万円超 → 一律6万円 |
注意したいのは、広がったのはこの1枠だけだということ。次の3つは対象外です。
- 介護医療保険料控除・個人年金保険料控除(上限4万円のまま)
- 住民税(1枠2万8,000円・合計7万円のまま)
- 旧制度の契約(上限5万円のまま)
そして最大のポイントがこれです。
3つの枠を合計した限度額12万円は、据え置きのままです。
つまり、すでに医療保険や個人年金で枠を使い切って合計12万円に届いている人は、一般枠が6万円になっても控除額は増えません。「6万円に増えた!」と喜んで保険を増やす前に、まず今の控除証明書を並べて合計を確かめるのが先です。
なお、この特例は期間を区切った措置で、国税庁のタックスアンサーでは「令和8年分以降」と案内されています(令和9年分まで対象とする解説も出ています)。ずっと続く前提で考えないほうが安全です。
実際いくら戻る?ざっくりの目安
ここでよくある勘違いをひとつ。
控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。戻る(安くなる)のは「控除額 × 税率」の分です。
たとえば所得税率5%・住民税10%の人が、一般生命保険料を年8万円払っていたケース。所得税側の控除は4万円、住民税側の控除は2万8,000円になるので、
- 所得税:4万円 × 5% = 約2,000円
- 住民税:2万8,000円 × 10% = 約2,800円
- 合わせて年5,000円前後
「思ったより少ない」と感じるかもしれませんが、ハガキを1枚出すだけで毎年これが続くと考えると、時給換算はなかなかのものです。税率は収入や他の控除で変わるので、あくまで目安として見てください。
ちなみに、医療費控除は「かかった医療費」に対する別の控除なので、生命保険料控除とはまったく別枠で両方使えます。混ざりやすいので要注意です。
手続き:会社員は年末調整、個人事業主は確定申告
使い方は立場によって変わります。
会社員・パートの人
勤務先に出す「給与所得者の保険料控除申告書」に金額を書き、控除証明書を添えて提出します。今年からは、この用紙で23歳未満の扶養親族がいるかどうかを申告する欄が関わってくるので、案内をよく読んで記入しましょう。年末調整全体の流れは2026年の年末調整はここが変わるでまとめています。
控除証明書は多くの保険会社で10月中旬ごろから順次発送されます。10〜12月に払い込む分がある契約では、「控除証明予定額」が書かれたお知らせが届くことも。その予定額で申告してかまいません。
そして毎年の風物詩、「ハガキが見当たらない」問題。ほとんどの保険会社は再発行や、マイページからの電子データ出力に対応しています。あきらめて控除を捨てる必要はありません。
個人事業主・フリーランスの人
年末調整がないので、確定申告書に自分で書きます。控除証明書は確定申告書に添付するか、提出のときに提示します(旧契約で年間保険料9,000円以下のもの、年末調整で控除を受けたものは不要)。
個人事業主の場合、生命保険料控除だけでなく、国民年金・国民健康保険料の社会保険料控除や、小規模企業共済の掛金(こちらは「小規模企業共済等掛金控除」という別枠)など、申告できる控除が散らばっているのが厄介なところです。1年分の証明書を1か所に集めておくだけでも、申告の手間はかなり変わります。
帳簿づけから申告書の作成までをまとめてやってしまいたい人は、会計ソフトを使うと控除の入力もガイドに沿って進められます。
よくある勘違い3つ
1. 「上限まで保険に入ったほうが得」ではない
控除で戻るのは払った保険料の一部にすぎません。保険は必要な保障の内容で選び、控除はあくまで“おまけ”と考えるのが順番です。
2. 共済や地震保険は枠が違う
生命共済などは生命保険料控除の対象になることがありますが、地震保険料控除は完全に別の控除です。証明書の種類をよく見て、申告書の該当欄に書き分けましょう。
3. 書き忘れても取り戻せる
年末調整に間に合わなかった人も、自分で確定申告(還付申告)をすれば控除を受けられます。還付申告は対象の年の翌年1月1日から5年間できるので、去年のハガキが今ごろ出てきた人も、まだ手はあります。
まとめ
- 生命保険料控除は「一般」「介護医療」「個人年金」の3枠。所得税は合計12万円、住民税は合計7万円が上限
- 令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人は新制度の一般枠が6万円に(所得税のみ)
- 合計12万円の上限は据え置き。すでに枠を使い切っている人は増えない
- 戻るのは「控除額 × 税率」の分。所得税率5%の人で年5,000円前後が目安
- 会社員は年末調整、個人事業主は確定申告。控除証明書は10月中旬ごろから順次到着
- 間に合わなくても5年以内の還付申告で取り戻せる
今年のハガキが届いたら、まずは「新制度か旧制度か」「一般・介護医療・個人年金のどれか」の2点だけチェックして、クリアファイルに放り込んでおきましょう。11月のあなたが感謝します。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに、国税庁タックスアンサー(No.1140 生命保険料控除)などを参照して作成しています。制度の適用や控除額の判定は個別の事情によって異なります。ご自身の控除額の詳細は、契約中の保険会社が発行する控除証明書と、お住まいの地域を管轄する税務署でご確認ください。


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