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会社員には退職金があるけれど、個人事業主には誰も用意してくれません。定年もない代わりに、退職金もない。「自由って、こういうことか……」と、確定申告の時期にしみじみ気づくやつです。
そこで出てくるのが小規模企業共済。国の機関(中小機構)が運営している、いわば個人事業主が自分でつくる退職金の制度です。この記事では、仕組み・いくらから始められるか・注意点までをやさしく整理します。
結論:小規模企業共済は「積み立てながら所得控除が受けられる」制度
先に要点だけまとめます。
- 掛金は月1,000円〜70,000円(500円単位)。あとから増額・減額できる
- 払った掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象の所得から引ける
- 廃業したときなどに「共済金」として受け取る。受け取り時も退職所得や公的年金等の雑所得の扱いになる
- ただし途中で自己都合の解約をすると、20年(240か月)未満は掛金の合計を下回ります
- 会社員(給与所得者)は加入できません。副業でアパート経営をしているサラリーマンなども対象外
「節税になるらしい」だけで飛びつくと、最後の2つでつまずきます。順番に見ていきましょう。
小規模企業共済とは?ひとことで言うと「自分でつくる退職金」
小規模企業共済は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する共済制度です。個人事業主や小さな会社の役員が、廃業・退職したときの生活資金をあらかじめ積み立てておくためのものです。
掛金は口座振替で納めます。毎月納める「月払い」のほか、年1回12か月分をまとめる「年払い」、年2回6か月分ずつの「半年払い」も選べます。
ポイントは、ただの貯金ではなく、税金の計算上「所得控除」として扱われるところ。同じ金額を銀行の口座に移しても税金は1円も変わりませんが、この共済に払った分は課税対象の所得から差し引けます。
掛金はいくら?月1,000円から、全額が所得控除になる
掛金月額は1,000円〜70,000円の範囲で500円単位。「まずは月1万円から」でも、「今年は利益が出たので月5万円に増やす」でも大丈夫です。あとから増額も減額もできます(減額は最低1,000円まで)。
払った掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から引けます。ざっくりした目安が次の表です。
| 掛金月額 | 年間の掛金 | 軽減額の目安(税率20%の人) | 軽減額の目安(税率30%の人) |
|---|---|---|---|
| 1万円 | 12万円 | 約2万4,000円 | 約3万6,000円 |
| 3万円 | 36万円 | 約7万2,000円 | 約10万8,000円 |
| 5万円 | 60万円 | 約12万円 | 約18万円 |
| 7万円(上限) | 84万円 | 約16万8,000円 | 約25万2,000円 |
ここで大事なのは、軽減された分だけ得をしたのではなく、お金は共済に積み立てられているということ。使ってなくなる経費とは性質がちがいます。とはいえ、そのお金はしばらく引き出せません。手元の資金がカツカツの状態で上限の7万円に設定するのは、けっこうな綱渡りです。
なお、事業の経費(必要経費)ではなく、確定申告書で申告する所得控除です。自宅兼事務所の家賃などを経費にする家事按分とは扱いが別なので、混ぜないように気をつけてください。
受け取り方は4種類。「20年ルール」だけは覚えて帰ってください
受け取るお金は、やめ方によって名前と条件が変わります。ここが制度のいちばんややこしいところなので、表にしました。
| 種類 | 主な受け取り事由(個人事業主の場合) | 必要な掛金納付月数 |
|---|---|---|
| 共済金A | 個人事業を廃業したとき、事業主が死亡したとき など | 6か月未満は全額掛け捨て |
| 共済金B | 老齢給付(請求時点で65歳以上かつ掛金納付月数180か月以上)など | 6か月未満は全額掛け捨て |
| 準共済金 | 個人事業を法人化し、その会社の役員にならなかったとき など | 12か月未満は全額掛け捨て |
| 解約手当金 | 自己都合での任意解約 | 12か月未満は全額掛け捨て。240か月(20年)未満は掛金合計を下回る |
いちばん注意したいのが最後の行です。自分の都合で途中解約すると、掛金納付月数が240か月(20年)未満のあいだは、戻ってくるお金が払った合計額より少なくなります。しかも12か月未満だと1円も戻りません。
逆に言えば、廃業や65歳以降の老齢給付といった本来の出口で受け取るなら、途中解約とは扱いがちがいます。中小機構も「長期にわたり加入を継続した場合、積み立てた合計金額よりも受給できる共済金が多くなります」と説明しています。長く続ける前提の制度と考えてください。
受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選べます。税金の扱いは、一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得です。
加入できる人・できない人(副業サラリーマンは対象外)
「節税になるなら自分も」と思っても、そもそも入れないケースがあります。加入資格は業種と従業員数で分かれています。
- 常時使用する従業員20人以下:建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)などの個人事業主・会社役員
- 常時使用する従業員5人以下:商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の個人事業主・会社役員、士業法人の社員
この「常時使用する従業員」には、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員は含まれません。また従業員数はあくまで加入時の要件なので、加入後に人が増えても契約は続けられます。
一方、次のような人は加入できません。
- 給与所得者(サラリーマン)や兼業者。たとえば会社に勤めながらアパート経営をしている人は対象外です
- 生命保険外務員
- 中小企業退職金共済(中退共)などの被共済者
- 役員登記されていない名義上の役員、外国法人の役員
- NPO法人・医療法人・学校法人などの非営利法人の役員
- 合同会社などで業務執行権のない役員
会社員の副業を「事業所得」として申告している人でも、勤務先と常時雇用関係にある以上は入れません。ここは勘違いが多いところです。副業の税金まわりが気になる方は、副業の確定申告は20万円から?もあわせてどうぞ。
始める前に確認したい3つのこと
1. 掛金は「無理のない額」から始める
減額はできますが、いったん減額した部分は運用上のあつかいが変わるため、最初から背伸びしないほうが安全です。月1万円で始めて、利益が出た年に増やすくらいが現実的です。
2. どうしても資金が必要になったら「貸付制度」がある
加入者は、納めた掛金から算定される限度額の範囲で事業資金を借りられます。一般貸付けの利率は年1.5%。解約して元本割れさせるより先に、こちらを検討する余地があります(返済期間は借入額により6か月〜60か月)。
3. 控除証明書は確定申告まで大切に保管する
掛金を払っただけでは控除は受けられません。確定申告書に金額を記入して、はじめて所得控除になります。中小機構から届く控除証明書は、机の上の書類の山に沈めないでください(毎年そこで1件は事故が起きます)。
ちなみに、青色申告特別控除とはまったく別の控除なので、両方使えます。青色申告の手続きがまだの方は青色申告承認申請書はいつまで?もチェックしておくと安心です。
確定申告の入力を楽にしたいなら
小規模企業共済等掛金控除は、確定申告書の所得控除欄に金額を書くだけ……なのですが、帳簿づけや決算書の作成まで含めると、毎年2月がちょっとした山場になります。クラウド会計を使うと、控除の入力も画面の案内どおりに進められます。
まとめ
- 小規模企業共済は、中小機構が運営する個人事業主・小規模企業の役員のための積み立て制度
- 掛金は月1,000円〜7万円(500円単位)、全額が小規模企業共済等掛金控除になる
- 受け取りは共済金A・共済金B・準共済金・解約手当金の4種類
- 任意解約は240か月(20年)未満だと掛金合計を下回る。12か月未満は掛け捨て
- 会社員(給与所得者)・兼業者は加入できない
- 資金が必要になったら、年1.5%の一般貸付けという選択肢もある
「退職金がない」は個人事業主の弱点ですが、制度を知っていれば自分で埋められます。まずはいくらなら20年払い続けられるかから逆算してみてください。
※本記事は制度の紹介であり、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。制度内容・税制は変更される場合があります。最新の情報と、ご自身の場合の取り扱いは中小機構の公式サイトおよび税務署・税理士にご確認ください。


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