仕事用パソコンは一括で経費にできる?2026年4月から“30万円→40万円未満”に広がった青色申告の特例と、10万円・20万円の線引きをFP2級がやさしく解説

机の上のノートパソコンと電卓・書類・観葉植物・コーヒーカップのフラットイラスト 家計管理・貯金

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仕事用のパソコンが、そろそろ限界。電源を入れてから使えるようになるまでにコーヒーが1杯飲めてしまう……そんな相棒とお別れを考えている方も多い時期です。

そこで気になるのが「このパソコン代、経費で全部落とせるの?」という話。ネットで調べると「10万円を超えたら減価償却」「いや30万円までは一括でOK」と情報がバラバラで、読むほど不安になりますよね。

しかも、その「30万円」が2026年(令和8年)4月から変わりました。古い記事のまま買い物をすると、本当は一括で経費にできたのに4年かけて少しずつ……ということになりかねません。

結論:値段と「青色か白色か」で、落とし方が決まります

先に答えをまとめます。パソコンに限らず、仕事で使う道具(カメラ・プリンター・机など)はすべて同じ考え方です。

  • 10万円未満なら、青色でも白色でも、買った年に全額を経費にできます
  • 10万円以上でも、青色申告なら40万円未満まで一括で経費にできる特例があります(2026年4月1日以後に買ったものから)
  • 白色申告の場合は、20万円未満なら3年、20万円以上は耐用年数(パソコンは4年)をかけて分けていきます

「じゃあ自分はどれ?」を1枚で確認できるように、表にしました。

買った値段別|パソコン代の経費のしかた早見表

ここでいう「値段」は、本体価格に送料や設定費用などを含めた、いわゆる取得価額のことです。

買った値段 青色申告の人 白色申告の人
10万円未満 買った年に全額経費 買った年に全額経費
10万円以上
20万円未満
全額経費にできる(特例)
※3年で分ける方法も選べる
3年かけて3分の1ずつ
(一括償却資産)
20万円以上
40万円未満
全額経費にできる(特例) 4年かけて減価償却
40万円以上 4年かけて減価償却 4年かけて減価償却

青色申告の列だけ、ずいぶん優遇されているのがお分かりいただけると思います。この「全額経費にできる(特例)」の正体が、次に説明する少額減価償却資産の特例です。

※パソコンの耐用年数は、サーバー用を除いて4年と定められています(国税庁)。

2026年4月から「30万円未満」→「40万円未満」に広がりました

青色申告をしている中小事業者は、10万円以上の道具を買っても、一定の金額までなら買った年にまとめて経費にできるという特例が使えます。正式名称は「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」。長いので、ここでは「40万円の特例」と呼びます。

この上限が、令和8年度の税制改正で引き上げられました。2026年4月1日以後に買ったものから、上限が30万円未満→40万円未満になりました。あわせて、制度そのものの期限も3年延長され、2029年(令和11年)3月31日までに買ったものが対象です。

ここは間違えやすいので、時期で整理しておきます。

買った時期 一括で経費にできる上限
2026年3月31日まで 30万円未満
2026年4月1日〜2029年3月31日 40万円未満

なお、1年間に使える合計額は300万円までという上限は据え置きです。上限が40万円に上がったからといって、使える総額が増えたわけではない点にご注意ください。「40万円のパソコンを10台」は残念ながら通りません。

※出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」/国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」。ネット上の記事はまだ「30万円未満」のままのものが多いので、日付を必ず確認してください。

この特例、使えるのは「青色申告の人」だけです

ここが一番大事なところかもしれません。40万円未満を一括で経費にできるのは、青色申告をしている人に限られます。白色申告の場合、20万円以上のパソコンは4年かけて少しずつ経費にしていくことになります。

たとえば30万円のパソコンを買った場合、青色申告ならその年に30万円まるごと経費。白色申告だと、その年に落とせるのはおよそ7万5,000円程度にとどまります。同じ買い物なのに、その年の税金の計算はかなり変わってきます。

青色申告と白色申告の違いや、最大65万円の控除を受ける条件については こちらの記事 で解説しています。

「青色申告にしたいけれど、まだ申請していない」という方は、開業届と青色申告承認申請書をセットで出すのが基本です。青色申告承認申請書には提出期限があるので、パソコンを買う前に手続きを済ませておくと安心です。書類づくりに迷ったら、弥生のかんたん開業届のような無料の作成サービスを使うと、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書がそろいます。

「40万円未満」は税込?税抜?ここで泣く人がいます

意外な落とし穴がこれです。40万円未満かどうかの判定は、あなたがふだん使っている経理のやり方(税込経理か税抜経理か)で決まります

そして、消費税を納めていない免税事業者の方は、税込価格で判定します。副業や開業まもない方の多くはこちらに当てはまります。

経理のやり方 判定に使う金額 税抜38万円のパソコンは?
税抜経理 税抜価格 38万円 → セーフ
税込経理(免税事業者はこちら) 税込価格 41万8,000円 → アウト

税抜38万円は、税込にすると41万8,000円。免税事業者の方にとっては「40万円未満」を超えてしまい、4年かけての減価償却になります。免税事業者なら、税込で40万円未満(およそ税抜36万3,000円まで)が目安と覚えておくと安全です。買い物カゴに入れる前のひと呼吸で、その年の経費が数十万円変わります。

買う前に知っておきたい3つの注意点

1. プライベートと兼用なら、全額は経費になりません

自宅で副業をしていて、同じパソコンで動画も観る……という場合、経費にできるのは仕事で使っている割合の分だけです。これを家事按分といいます。割合の決め方は 自宅で副業、家賃や電気代は経費にできる? でくわしく説明しています。

2. 「経費が増える=得」ではありません

経費が増えれば所得が減り、その分だけ税金は軽くなります。ただし、手元のお金は買った金額だけ確実に減ります。節税のために必要のないパソコンを買うのは本末転倒です。仕事に本当に必要かどうかが先で、特例はあくまで「買うと決めたあとの落とし方」の話だと考えてください。

3. 申告のときに、ひと言書く必要があります

この特例は、黙って使えるわけではありません。青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、その資産のことを書き、摘要欄に「措法28の2」と記載する必要があります。あわせて、取得価額の明細を別途保管している旨も記載します。

とはいえ、会計ソフトを使っていれば「少額減価償却資産の特例を適用する」といったチェックを入れるだけで、この記載まで自動で処理してくれるものがほとんどです。減価償却は手計算だと間違えやすいところなので、ソフトに任せてしまうのが現実的です。

経費にできるものの範囲そのものが不安な方は、個人事業主の経費、どこまでOK? もあわせてどうぞ。

減価償却の計算がめんどうなら、ソフトに任せるのが早いです

「10万円・20万円・40万円」の線引きも、4年かけての減価償却の計算も、慣れないうちは電卓と国税庁のページを行ったり来たりすることになります。会計ソフトなら、購入日と金額を入れるだけでどの扱いになるかを判定して、決算書まで作ってくれます

マネーフォワード クラウド確定申告は、銀行やクレジットカードの明細を自動で取り込めるタイプのソフトです。まずは無料で試せる範囲から、自分に合うか確かめてみてください。

※料金・機能・無料で使える範囲は変更されることがあります。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

まとめ

  • 10万円未満のパソコンは、青色・白色を問わず買った年に全額経費
  • 青色申告なら、2026年4月1日以後に買ったものは40万円未満まで一括で経費にできる(従来は30万円未満)
  • この特例の期限は2029年3月31日まで。1年間の合計は300万円まで
  • 白色申告は20万円未満なら3年、20万円以上は4年かけて減価償却
  • 免税事業者は税込価格で判定。税抜38万円は税込41万8,000円で対象外になる
  • プライベート兼用なら家事按分。申告時は摘要欄に「措法28の2」と記載

制度の話は複雑に見えますが、覚えることは「青色申告にしておく」「税込で40万円未満を目安にする」の2つだけ。あとは会計ソフトが引き受けてくれます。買い替えのタイミングで、ぜひ思い出してください。

「自分の場合はどうなんだろう」という方は、宅建士・FP2級の私が ココナラのホームページ制作 で、副業や開業まわりのご相談にも乗っています。気になる方はぜひ。

参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」/国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」/財務省「令和8年度税制改正の大綱」。制度は改正されることがあります。実際の判断は最新の情報や税務署・税理士にご確認ください。

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