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副業を始めて、取引先から「インボイスの登録番号を教えてください」とメールが来た瞬間、心臓がひやっとした——そんな経験はありませんか。番号どころか、インボイスという言葉すら「なんか難しそう」で見なかったことにしてきた方も多いはずです(筆者のまわりでも、この話題になると急にみんな飲み物を取りに立ちます)。
でも大丈夫です。副業レベルの話に限れば、覚えることはそんなに多くありません。この記事では「自分は登録したほうがいいのか、しなくていいのか」を判断できるところまで、やさしく整理します。
結論:副業のインボイス登録は「取引先が誰か」で決まる
先に答えから言います。
- お客さんが一般の個人(BtoC)中心なら → 登録しなくていいことが多い
- お客さんが会社・お店(BtoB)で、相手が消費税をきっちり計算している → 登録を求められることがある
- そもそも登録は義務ではなく、任意。放っておいても罰則はありません
インボイス登録は「しなければいけないもの」ではなく、「取引先との関係で決めるもの」です。
そのうえで、2026年は少しだけ事情が変わります。登録した人の負担を軽くしてくれていた「2割特例」が、個人事業主は2026年分(令和8年分)でおしまい。さらに2026年10月から、登録していない人と取引したときの相手側の負担が少し重くなります。順番に見ていきましょう。
そもそもインボイスって何? 1分で分かる仕組み
インボイス(適格請求書)は、ひとことで言うと「私は消費税をちゃんと納めている事業者ですよ」と証明できる請求書のことです。2023年10月に始まりました。
お店や会社は、売上でもらった消費税から、仕入れや外注で払った消費税を差し引いて納税します(これを仕入税額控除と言います)。このとき、差し引くにはインボイス(登録番号入りの請求書)が必要、というのが制度の中身です。
そして登録番号をもらえるのは、税務署にインボイス発行事業者として登録した人だけ。ここで副業の人が悩むのは、次の一点です。
2年前の売上が1,000万円以下なら、本来は消費税を納めなくていい「免税事業者」。でもインボイス登録をすると、免税だった人も消費税を納めることになる。
つまり登録は、取引先には親切だけど、自分の手取りは減るという選択なんですね。悩んで当然です。
※免税事業者かどうかは原則「2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下か」で判定しますが、前年前半の売上や給与の額による例外もあります。
登録が必要な人・いらない人|3つの判断基準
むずかしく考えず、次の3つを順番にチェックしてください。
基準1:お客さんは「個人」か「事業者」か
ハンドメイド販売、ブログ、写真販売、フリマアプリ、個人向けレッスンなどお客さんが一般の個人なら、相手は仕入税額控除をしません。登録番号を聞かれること自体ほぼありません。
基準2:取引先は消費税をどう計算しているか
相手が会社でも、その会社が免税事業者だったり簡易課税という方式で計算していたりすると、インボイスは不要です。「うちは簡易課税なので登録番号は要りません」と言われるケースは実際よくあります。
基準3:登録しないと本当に切られるのか
ここが一番大事なところ。「登録しないなら取引しない」と一方的に決めることは、独占禁止法・下請法上の問題になり得ます。実際には値引き交渉になることが多いので、まずは取引先に「登録番号が必要ですか?」と素直に聞くのが最短ルートです。
| あなたの副業 | 登録の必要性 | 理由 |
|---|---|---|
| ハンドメイド・フリマ・個人向けレッスン | 基本いらない | お客さんが一般の個人だから |
| ブログ・アフィリエイト | ASPの案内を確認 | ASP側に登録番号の入力欄があることも。なおGoogle AdSenseなど海外企業からの報酬は、消費税の対象外とされます |
| ライター・デザイン・動画編集(企業から受注) | 求められやすい | 取引先が仕入税額控除をするため |
| 建設・運送などの一人親方 | 求められやすい | 元請けが本則課税であることが多い |
副業の売上がそもそも申告ラインに届いているかどうか不安な方は、副業の確定申告は20万円から?“20万円ルール”の正しい意味もあわせて読んでみてください。
2026年10月から、登録しない人の「肩身」が少し狭くなる
実は今まで、登録していない人から仕入れても、取引先は消費税の8割を差し引けました(経過措置)。だから「登録しなくても、相手の損は2割だけ」で済んでいたんですね。
ところが2026年10月1日から、この割合が8割 → 7割に下がります。その後も段階的に下がっていく予定です。
| 期間 | 取引先が差し引ける割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月以降 | 0%(差し引けない) |
とはいえ、いきなり明日から困る話ではありません。相手の負担がじわじわ増えていくので、数年おきに「登録どうする?」の相談が来るかもしれない、くらいに受け止めておけば十分です。
登録した人へ:「2割特例」は2026年分で終わります
すでに登録した人にとっての救世主が2割特例です。売上でもらった消費税の2割だけ納めればOKという、ものすごくシンプルな計算方法。領収書をかき集めなくていいので、多くの副業組がこれで乗り切ってきました。事前の届出も不要で、申告書に印をつけるだけで使えます。
ただし個人事業主の2割特例は、2026年分(2027年3月の申告)が最後です。
そのあとは、こうなります。
| 計算方法 | 使える時期・対象 | ざっくり内容 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 2026年分まで(個人) | 売上の消費税 × 20% を納める。届出不要 |
| 3割特例(新設) | 2027年分・2028年分/個人事業主のみ(2年前の売上1,000万円以下などの条件あり) | 売上の消費税 × 30% を納める。2026年度の税制改正で新しくできた制度 |
| 簡易課税 | 期限なし(売上5,000万円以下) | 業種ごとの「みなし仕入率」で計算。サービス業なら売上の消費税 × 50%相当が控除。事前の届出が必要 |
| 本則課税 | 誰でも | 実際に払った消費税を1件ずつ差し引く。手間はかかるが仕入れが多い人は有利 |
ざっくり言えば、2割 → 3割 → その先はふつうの計算へ、と負担が階段状に増えていくイメージです。仕入れがほとんどない副業(ライター・デザイン・コンサルなど)は、3割特例が終わったあとに簡易課税の届出を検討する価値があります。届出は原則「使いたい年の前年12月31日まで」なので、うっかり忘れが一番もったいないポイントです。
※税制は毎年見直されます。最新の内容は必ず国税庁のサイトや税務署でご確認ください。個別の判断は税理士など専門家へどうぞ。
登録するなら、消費税の計算は道具に任せるのが正解
登録して課税事業者になると、これまでの所得税の確定申告に加えて消費税の申告が増えます。しかも2割特例が終わると、計算はいまより少し複雑になります。
ここを手作業のエクセルでやろうとすると、確定申告シーズンに真顔で電卓を叩く春が待っています。消費税の計算方式や税率の判定は、会計ソフトに任せてしまうのが結局いちばん早くて安全です。
クラウド会計ソフトなら、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、消費税の区分もソフト側で処理してくれます。所得税と消費税の申告書をまとめて作れるのも助かるところ。ソフトごとの違いは個人事業主の会計ソフトはどう選ぶ?マネーフォワード・freee・弥生を比較でまとめています。
まだ開業届を出していない副業の方は、開業届はいつ出す?副業から個人事業主になるタイミングと書き方から順番に進めるとスムーズです。
まとめ|まずは「聞く」、それから決めればいい
- インボイス登録は任意。義務でも罰則でもない
- お客さんが一般の個人中心なら、登録しなくていいことが多い
- 企業から受注する副業は、まず取引先に「登録番号は必要ですか?」と聞くのが最短
- 2026年10月から、登録なしの人と取引したときに相手が差し引ける割合が8割→7割に
- 登録済みの人の2割特例は2026年分(個人)で終了。2027・2028年分は3割特例、その先は簡易課税の届出も検討
あわてて登録する必要はありません。「聞いてから決める」で十分間に合います。
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