領収書・レシートは何年保存する?個人事業主の“7年と5年”の分かれ目と、2024年から義務のデータ保存をFP2級がやさしく解説

机の上に整理された領収書やレシートの束とファイルボックス、書類データが並ぶノートパソコン 家計管理・貯金

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確定申告が終わったあと、レシートと領収書でパンパンになった封筒。「これ、いつまで取っておけばいいんだろう…」と思いながら、気づけば押し入れに3年分たまっていませんか。捨てていいのか分からないから、とりあえず全部取っておく——気持ちはとてもよく分かります(我が家の封筒も、そっと膨らんでいます)。

でも、保存期間にはちゃんとルールがあります。ルールを知れば「もう捨てていい年の分」がはっきりして、押し入れが1段空きます。

結論:個人事業主の領収書は「7年」が基本。ただし5年でいい人もいる

先に答えを言ってしまいます。

  • 青色申告の人:領収書は原則7年。ただし前々年分の事業所得+不動産所得が300万円以下なら5年
  • 白色申告の人:領収書は5年(ただし収入・経費を書いた「法定帳簿」は7年)
  • インボイス登録している人(消費税の課税事業者):上記にかかわらず7年

迷ったら「7年」でそろえておけば、まず間違いはありません。書類ごとに年数を変えて管理するほうが、かえって事故のもとだからです。

1. 青色申告の保存期間【一覧表】

国税庁のパンフレット「暮らしの税情報」に、そのまま表が載っています。ここが一次情報です。

種類 具体的なもの 保存期間
帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年(※)
その他の書類 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など 5年
※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は5年。出典:国税庁「暮らしの税情報(令和8年度版)記帳や帳簿等保存・青色申告」

ポイントは「領収書」と「請求書」で年数が違うところ。お金が動いた証拠(領収書・通帳)は7年、やり取りの書類(請求書・見積書)は5年というイメージです。

前々年の所得が300万円以下なら、領収書も5年でOK。売上ではなく「所得(=売上から経費を引いた利益)」で判定するところが、うっかり間違えやすいポイントです。

2. 白色申告の人はどうなる?

白色申告は「帳簿が7年、書類は5年」とおぼえてください。

種類 具体的なもの 保存期間
法定帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿 7年
任意帳簿 業務に関して作成した上記以外の帳簿 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
書類 請求書、納品書、送り状、領収書など 5年
出典:国税庁「暮らしの税情報(令和8年度版)記帳や帳簿等保存・青色申告」

「白色のほうがラクそう」に見えますが、控除の差を考えると青色のメリットは大きいです。違いは青色申告と白色申告の違いは?65万円控除の条件でまとめています。

なお、会社員の副業などで雑所得として申告している方も無関係ではありません。前々年分のその業務の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。「雑所得だから帳簿も領収書もいらない」は誤解なので気をつけてください。

3. 「7年」はいつから数える? 起算日は確定申告の期限の翌日

ここ、実はかなり大事です。領収書を受け取った日から7年ではありません。

所得税法施行規則63条では、帳簿はその閉鎖の日の属する年の、書類は作成または受領した日の属する年の、それぞれ翌年3月15日の翌日から数えることになっています。つまり「確定申告の期限の翌日」から7年(または5年)です。

その年分 数え始め 7年の場合の保存期限
2019年分 2020年3月16日 2027年3月15日ごろまで
2020年分 2021年3月16日 2028年3月15日ごろまで
2026年分 2027年3月16日 2034年3月15日ごろまで
※申告期限が土日祝の関係でずれる年もあります。「1年ぶん長めに持っておく」が安全です。

「2019年分だからもう7年経ったな」と思っても、実は数え始めが翌年の春。1年ぶん早く捨ててしまう事故がとても多いので、年末の大掃除で処分するときは1年余裕を見てください。

4. 2024年1月から義務。メールで届いた領収書は“データのまま”保存

ここが近年いちばん変わったところです。ネット通販の領収書、メールに届いたPDFの請求書、クラウド請求書サービスの明細——こうした「電子取引」でやり取りしたデータは、2024年(令和6年)1月から、印刷した紙だけでなく元のデータを残しておく必要があります。

それまでの「宥恕(ゆうじょ)措置」は2023年12月31日で終了しました。「プリントアウトしたからデータは削除」は、もうNGです。

満たすべきは2つだけ

  • 可視性の確保:①モニター・操作説明書等の備付け ②日付・金額・取引先で検索できること
  • 真実性の確保:改ざん防止の措置(専用システムが無ければ、「不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程」を作って守るだけでOK。サンプルが国税庁サイトにあります)

しかも②の検索要件は、「2課税年度前の売上高が5,000万円以下の人」または「データをプリントアウトして日付・取引先ごとに整理している人」が、税務調査でのダウンロードの求めに応じられるなら不要です。多くの個人事業主はここに当てはまります。

準備が間に合わなくても「猶予措置」がある

それでも間に合わない場合の逃げ道もちゃんと用意されています。次の2つを満たせば、データを保存しておくだけで大丈夫です。

  1. 要件どおりに保存できなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請は不要)。国税庁の資料では「人手不足」「システム整備が間に合わない」「資金不足」など幅広い理由が挙げられています
  2. 税務調査等の際に、データのダウンロードの求めプリントアウトした書面の提示・提出の求めの両方に応じられるようにしている場合

要するに「消さずに残して、聞かれたら出せる」。これが最低ラインです。安心してください、いきなり高いシステムを買う必要はありません。

ちなみに紙で受け取ったレシートは、今までどおり紙のまま保存でOKです。スキャンしてデータ化する「スキャナ保存」は任意の制度なので、無理にやらなくて構いません。

5. 実際どう管理する? 紙のまま vs 会計ソフト

制度が分かったところで、続けられる形にしないと意味がありません。現実的な2つのやり方を比べてみます。

  紙+フォルダで管理 会計ソフトでまとめて管理
費用 ほぼ0円(封筒・ファイル代のみ) 月額・年額の利用料がかかる
手間 月イチのファイリングが必須。たまると地獄 銀行・カードと連携すれば自動で取り込み
電子取引データ フォルダ名を「日付_取引先_金額」にする自己流ルールが必要 データの保存・検索に対応した機能を持つソフトが多い
探すとき 封筒を全部ひっくり返す 検索一発
おすすめな人 取引件数が少なく、年間の枚数が数十枚レベルの人 毎月コンスタントに売上・経費があり、青色65万円控除を狙う人

枚数が少ないうちは紙+フォルダで十分です。ただ、「探すのに30分かかる」状態になったら、ソフトに移すサインです。時給に換算すると、たいてい利用料のほうが安くつきます。

会計ソフトの選び方は個人事業主の会計ソフトはどう選ぶ?マネーフォワード・freee・弥生を比較もあわせてどうぞ。

6. そもそも、なぜここまで残すの?

ひとことで言えば、「経費だと証明できるのは領収書だけ」だからです。帳簿に「消耗品費 8,000円」と書いてあっても、領収書が無ければそれを裏づけるものがありません。

実際に税務調査で確認されるのも、まさにこの帳簿と書類の突き合わせです。とはいえ、個人事業主に調査が来る確率はそれほど高くありません。数字の実態は個人事業主に税務調査は来る?確率は“500人に1人”でも備えが要る理由でまとめました。

確率は低くても、来たときに「出せない」が一番きつい。だから保存だけは淡々と続ける、というのが正解です。もし「もしものときに相談できる相手がいない」のが不安なら、国税出身の税理士がサポートしてくれる会員サービスもあります。

※料金・サービス内容は変更されることがあります。最新の情報はリンク先の公式サイトでご確認ください。

まとめ:この5つだけ覚えて帰ってください

  • 青色申告の領収書は7年。前々年分の事業所得+不動産所得が300万円以下なら5年
  • 白色申告は法定帳簿7年・領収書などの書類は5年
  • インボイス登録者は7年(上記にかかわらず)
  • 数え始めは翌年3月15日の翌日。1年ぶん早く捨てないこと
  • メール・ネットで受け取った領収書は2024年1月からデータのまま保存が必要。消さずに残して、聞かれたら出せる状態に

紙は7年ぶん、データは消さずに。「捨てていい年」がはっきりすれば、押し入れは今日から軽くなります。

そして、いちばん確実な負担の減らし方は「日々の記帳と書類の保存を1か所にまとめてしまうこと」。青色申告の65万円控除を狙うなら、どのみち複式簿記が必要になります。クラウド型なら電子取引データの保存にも対応しやすく、確定申告の時期に慌てずに済みます。

なお、副業や独立で「そろそろ自分のホームページも欲しい」という方は、宅建士・FP2級の私が ココナラのホームページ制作 で承っています。気になる方はぜひ。

※本記事は2026年8月時点の国税庁の公表情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。

出典:国税庁「暮らしの税情報(令和8年度版)記帳や帳簿等保存・青色申告」/国税庁「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」/所得税法施行規則63条

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