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請求書は5万円で出したのに、通帳に入っていたのは44,895円。「105円足りない…どころか5,105円足りない!」と電卓を叩いた経験、ありませんか。取引先が金額を間違えたわけでも、こっそり手数料を引いたわけでもありません。これは「源泉徴収」といって、あなたの所得税を取引先が先に納めてくれている、いわば“税金の前払い”です。
とはいえ、勝手に1割持っていかれて「前払いです」と言われても、なかなか腹落ちしないですよね。この記事では、引かれる仕組み・引かれる仕事と引かれない仕事・確定申告で戻ってくる流れを、順番にやさしく整理します。
結論:引かれた10.21%は「消えたお金」ではなく、確定申告で精算されます
先に、この記事の要点だけまとめます。
- 報酬から引かれるのは10.21%(1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%)
- 引かれるのは法律に書かれた種類の仕事だけ。すべてのフリーランスが対象ではありません
- 請求書で「報酬」と「消費税」を分けて書けば、消費税分には源泉徴収がかからない
- 引かれた分は確定申告で精算され、払いすぎていれば戻ってくる(還付)
つまり、源泉徴収は「損」ではなく「先払い」。確定申告さえきちんとすれば、最後につじつまが合う仕組みです。
帳簿づけや申告書づくりに不安がある方は、初年度無料で始められるやよいの青色申告 オンラインのような会計ソフトを使うと、仕訳から申告書の作成までまとめて進められます。
源泉徴収とは? 取引先があなたの税金を“代わりに納めている”制度
源泉徴収とは、報酬を支払う側が、支払いのときに所得税を差し引いて、あなたの代わりに国に納める制度です。会社員の給料から毎月天引きされているのと同じ仕組みが、フリーランスの報酬の一部にも使われています。
引かれたお金は、取引先の懐に入るわけではありません。取引先は原則として支払った月の翌月10日までに税務署へ納めます。つまり、あなたの名前で国に前払いされている状態です。
10.21%という中途半端な数字は、所得税10%+復興特別所得税(所得税額の2.1%)を合わせたもの。なお、2027年1月からは「防衛特別所得税」が新しく始まりますが、同時に復興特別所得税の税率が下がるため、報酬から引かれる合計の割合は10.21%のままと国税庁が案内しています(参考:国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」)。ひとまず、覚える数字は増えません。
引かれる仕事・引かれない仕事がある|対象は法律の“リスト式”
ここが一番の誤解ポイントです。フリーランスの報酬なら何でも源泉徴収される、わけではありません。対象は所得税法204条で種類が決められた「リスト式」で、そこに書かれていない仕事は原則として対象外です。
| 仕事の内容 | 源泉徴収 | ひとこと |
|---|---|---|
| 原稿料・ライティング | 対象 | 「原稿の報酬」として明記 |
| デザイン(ロゴ・チラシ・バナーなど) | 対象 | 「デザインの報酬」として明記 |
| 翻訳・通訳・校正・速記 | 対象 | 政令で追加されている |
| 講演料・セミナー講師(知識の教授) | 対象 | 研修講師・教室の指導料も含む |
| 写真の撮影料 | 条件つき | 雑誌・広告など印刷物に載せる写真が対象 |
| 弁護士・税理士・司法書士・建築士など | 対象 | 資格業は別枠で対象 |
| プログラム開発・システム構築 | 原則対象外 | リストに無い(デザイン部分を除く) |
| 物販・軽作業・配送など | 原則対象外 | リストに無い |
ちなみに、同じ「Web制作」でも、デザイン料は対象・プログラム部分は対象外という線引きになるため、取引先によって処理が違うことがよくあります。請求書を分けて書くか、見積もり段階で「源泉徴収はどう扱いますか?」と一言聞いておくと、入金額を見てびっくりせずに済みます。
「個人のお客さんからは引かれない」ことがあるのはなぜ?
支払う側が個人で、しかも従業員に給料を払っていない場合、原稿料やデザイン料などについては源泉徴収をする義務がありません(所得税法204条2項2号)。同じ仕事でも、相手が会社なら引かれて、個人のお客さんなら引かれない。これは“どちらかが間違っている”のではなく、両方とも正しいのです。
計算のしかた|100万円を超えたら税率が変わる
計算は2段階です。むずかしく見えますが、使う式は2つだけ。
| 1回の支払額 | 源泉徴収される金額 | 例 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 支払額 × 10.21% | 5万円 → 5,105円(手取り44,895円) |
| 100万円超 | (支払額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円 | 150万円 → 204,200円(手取り1,295,800円) |
知らないと損する「消費税は分けて書く」ルール
報酬が5万円+消費税5,000円=55,000円のとき、源泉徴収はどちらにかかると思いますか。答えは「請求書の書き方しだい」です。
国税庁は、消費税込みの金額が原則としつつ、請求書で報酬の額と消費税の額がはっきり分かれていれば、報酬部分だけを源泉徴収の対象にして差し支えないとしています。つまり55,000円で丸めて請求すると5,615円、報酬50,000円+消費税5,000円と分けて書けば5,105円。その差510円。1回なら缶コーヒー数本ですが、毎月の取引なら年間で6,000円分の資金繰りが変わります。請求書の書き方は、こちらの記事でまとめています → 個人事業主の請求書の書き方|インボイス登録なしでも必要な5項目。
※これは最終的な税額が変わる話ではなく、先に預ける金額が変わる=手元に残る現金のタイミングが変わる話です。それでも、手元のお金は多いほうが助かりますよね。
引かれた分を取り戻す流れ|確定申告の「源泉徴収税額」欄がゴール
1年間に引かれた金額は、確定申告で精算します。流れはシンプルです。
- 売上は「引かれる前の金額」で帳簿に付ける(入金額ではなく請求額)
- 引かれた源泉徴収税額を、1年分合計する
- 確定申告書の「源泉徴収税額」欄に合計額を書く
- 計算した所得税額から差し引き、引かれすぎていれば還付、足りなければ追加で納付
ここでやりがちな失敗が、入金された44,895円を売上として記帳してしまうこと。これをやると売上が実際より小さくなり、前払いした5,105円も申告書に書けず、戻ってくるはずのお金が戻ってきません。売上は請求額、差額は「前払いした税金」として分けて記録する。ここだけ守れば大丈夫です。
「支払調書が届かないんですけど…」は、よくあること
年明けに取引先から届く「支払調書」。実はこれ、取引先が税務署に提出するための書類で、あなたに送ることが法律で義務づけられているものではありません。届かない取引先があっても、怒らなくて大丈夫(怒っても届きません)。
自分の請求書控えと通帳の入金額を突き合わせれば、引かれた金額は自分で集計できます。むしろ、支払調書を待つより自分の帳簿で管理するほうが確実です。
毎月の記帳で「分けておく」のがいちばんラク
源泉徴収された取引は、記帳のときに「売上」と「前払いした税金」を分けて入力しておくのがコツです。1年分をまとめて年明けにやろうとすると、通帳と請求書の突き合わせで週末が1つ消えます(経験者は多いはずです)。
会計ソフトを検討するなら、日々の記帳から確定申告書の作成までひとつながりでできるタイプだと、この「源泉徴収税額の合計」を申告書まで運ぶ作業でつまずきにくくなります。ソフトごとの違いは 個人事業主の会計ソフトはどう選ぶ? でも比較しています。
まとめ|10.21%は「預けているお金」
- 源泉徴収は、取引先があなたの所得税を先に納めてくれている制度。取られっぱなしではありません
- 税率は10.21%、1回100万円を超える部分は20.42%
- 対象は原稿・デザイン・翻訳・講演・資格業など、法律に書かれた仕事だけ
- 請求書で報酬と消費税を分けて書くと、源泉徴収の対象は報酬部分だけにできる
- 売上は引かれる前の金額で記帳し、確定申告書の「源泉徴収税額」欄で精算する
「引かれている=損している」と思っていた方こそ、今年の分から記帳を整えておくと、来年の申告で戻ってくる金額がはっきり見えます。副業で受けている方は 副業の確定申告は20万円から? もあわせてどうぞ。
「自分の仕事は対象なんだろうか」と迷うときは、取引先か税務署に確認するのが確実です。そのうえで、受注そのものを増やしたい・自分のサイトから仕事を取りたいという方は、宅建士・FP2級の私が ココナラのホームページ制作 でご相談に乗っています。気になる方はぜひ。
※本記事は2026年9月時点の法令・国税庁の公表資料をもとに作成しています。個別の取引が源泉徴収の対象になるかどうかは、契約内容によって判断が分かれる場合があります。最終的な判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。


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